kankoブログ

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陰性証明書の扱い再確認

4/8,22

やはり日本入国の際の陰性証明書の扱いが変わったようです。



Q. アメリカ国内で乗り継ぎ等がある場合、出国前72時間以内の基準はいつになりますか?

A. 厚生労働省によりますと、出国前72時間の起算点は、最初の出発地を出発した時間となっております。

ただし、アメリカ国内を経由して日本へ行く場合、経由地での乗り継ぎでは、空港からは出ずに乗り継ぎをされることが前提となります。
経由地で宿泊を伴う(空港から出る)場合は、その後に搭乗される便の出発時刻が起算点となります。

Q. 検査証明を取得し帰国しようとしましたが搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の72時間を越えて帰国するような状況になった場合はどうすれば良いですか。

A. 搭乗予定のフライトが欠航、遅延により、変更後の便の出発時刻が、検体採取の日時から72時間を超えて、24時間以内であれば、検査証明書の再取得は不要となります。
変更後の便の出発時刻が、検体採取の日時から96時間を超える場合は、防疫措置の観点から、検査証明書を再度取得していただくこととなります。

この規則ならば、最寄り空港に搭乗する72時間前迄の検査が有効だと思います。

解りやすくなったと思います。

理想を言えば、どの陰性証明書でも許可がでると良いのですが…
そう上手くはいきません💦

あとはワクチン接種での優遇ができてくれると嬉しく思います。
どちらにしてもアメリカから日本に帰る分には昨夏より緩くなりました。

日本からアメリカに戻る場合は厳しくなりました。
1日前の陰性証明書が必要なので結構大変です。
地方に住む私達家族にとっては時間ギリギリです。

いつコロナが落ち着くのかと思います。